👶育児休業給付金(育休手当)の計算 — いくらもらえる
育児休業給付金について、育休開始前の月給(額面)と育休を取る期間から、給付率67%(〜180日)・50%(181日〜)の月額と支給総額の目安を計算します。令和7年8月の上限額に対応。
育児休業給付金(育休手当)の計算 — いくらもらえるとは
育児休業給付金(いわゆる「育休手当」)は、雇用保険の被保険者が原則1歳(一定の場合は最長2歳)未満の子を養育するために育児休業を取得し、その間に給与が支払われない(または大きく減る)ときに支給される給付です。このツールは「1か月あたりいくらもらえるか」と「育休期間トータルの支給総額の目安」を、育休開始前の月給(額面)と育休を取る月数からその場で概算します。
支給額は、育児休業開始前6か月間の賃金(賞与を除く総支給額)の合計を180で割った「休業開始時賃金日額」をもとに計算します(毎月の給与がほぼ一定なら、おおよそ月給÷30が賃金日額です)。これに支給日数(1か月=30日)と給付率を掛けた額が1か月あたりの支給額です。給付率は、育休開始から通算180日目(およそ6か月)までが67%、181日目以降は50%になります。
注意したいのが上限額です。休業開始時賃金日額には上限があり、令和7年8月1日改定で16,110円(月額換算で67%期は323,811円、50%期は241,650円)が上限です。月給がおおむね46万円を超える人はこの上限で頭打ちになります(上限額は毎年8月1日に改定されます)。逆に賃金が低い人には下限額もあります。
さらに大きなポイントとして、育児休業給付金は非課税で、育休中は健康保険・厚生年金などの社会保険料も免除されます。そのため額面では給与の67%でも、手取りベースでは休業前のおよそ8割相当になるのが一般的です(181日以降の50%期はおよそ6割相当)。2025年4月からは「出生後休業支援給付金」も新設され、夫婦ともに一定の育休を取ると最初の28日間は実質80%(手取りでほぼ10割相当)になります。確定額や個別の取り扱いは、勤務先またはハローワークにご確認ください。計算はすべてブラウザ内で完結し、入力した金額などの情報は外部に送信されません。
出典と鮮度
改訂履歴
- :休業開始時賃金日額の上限が16,110円に改定。支給上限額は67%期で月323,811円、50%期で月241,650円に。
- :「出生後休業支援給付金」が新設。両親がともに14日以上の育休を取得するなど一定要件で、最初の28日間は給付率が13%上乗せされ実質80%(手取りでほぼ10割相当)に。