👶児童手当の計算(2024年10月拡充後) — いくらもらえる
2024年10月(令和6年10月)に拡充された児童手当を、子どもの年齢と人数から月額・年額・偶数月の支給額で計算します。高校生年代まで対象・第3子以降は月3万円・所得制限なしに対応。第3子の数え方(22歳年度末までの子をカウント)も反映。
児童手当の計算(2024年10月拡充後) — いくらもらえるとは
児童手当は、子どもを養育している人に国から支給される手当です。2024年10月(令和6年10月)分から制度が大きく拡充され、①所得制限が撤廃されて所得の高い世帯も受け取れるようになり、②支給対象が中学生までから「高校生年代(18歳になった後の最初の3月31日)」まで広がり、③第3子以降の金額が月3万円に増額され、④支給が年3回から年6回(偶数月=2月・4月・6月・8月・10月・12月に2か月分ずつ)に変わりました。このツールは、養育している子どもの年齢と人数を入れるだけで、拡充後のルールで「月額の合計」「年額の合計」「偶数月の1回あたりの支給額」をその場で概算します。
金額は子どもの年齢と「第何子か」で決まります。第1子・第2子は、3歳未満が月15,000円、3歳から高校生年代までが月10,000円です。第3子以降は年齢にかかわらず月30,000円です。たとえば3歳未満の子が1人だけなら月15,000円、3歳〜高校生年代の子が1人だけなら月10,000円になります。
注意したいのが「第3子」の数え方です。拡充により、多子加算のカウント対象が「22歳年度末(大学生年代)まで」の子に広がりました。経済的に養育している22歳年度末までの子を年齢の高い順に第1子・第2子…と数え、その順番で手当の対象になる子(高校生年代までの子)に金額が当てはまります。たとえば大学生1人・高校生1人・小学生1人を養育している場合、大学生は手当の対象外ですが「第1子」として数えるため、高校生が第2子(月10,000円)、小学生が第3子(月30,000円)となり、月額合計は40,000円になります。このツールでは「大学生年代(手当の対象外だが数え方に含める子)」の人数も入力できるようにして、第3子以降の判定に反映しています。
なお、このツールは標準的なケースの概算です。実際の支給は市区町村が認定し、申請が必要な場合があります(とくに2024年10月の拡充で新たに対象になった世帯や、大学生年代の子を含めて子どもが3人以上になる世帯は申請が必要です)。施設に入所している子どもや、両親が別居している場合などは取り扱いが異なります。正確な金額・手続きはお住まいの市区町村の窓口にご確認ください。計算はすべてブラウザ内で完結し、入力した情報は外部に送信されません。
出典と鮮度
改訂履歴
- :令和6年10月分から拡充:①所得制限を撤廃 ②支給対象を高校生年代(18歳到達後最初の3月末)まで延長 ③第3子以降を月3万円に増額 ④支給回数を年3回→年6回(偶数月)に変更 ⑤多子加算のカウント対象を22歳年度末までの子に拡大。初回支給は2024年12月分から。