🧑🦽介護休業給付金の計算 — いくらもらえる
雇用保険の介護休業給付金について、介護休業開始前の月給(額面)と休業日数から、給付率67%の1日あたりの支給額と支給総額の目安を計算します。通算93日・令和7年8月の上限額に対応。
介護休業給付金の計算 — いくらもらえるとは
介護休業給付金は、雇用保険の被保険者が、要介護状態にある家族(配偶者・父母・子・配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹・孫など)を介護するために介護休業を取得し、その間に給与が支払われない(または大きく減る)ときに支給される給付です。このツールは「1日あたりいくらもらえるか」と「介護休業トータルの支給総額の目安」を、介護休業開始前の月給(額面)と休業日数からその場で概算します。
支給額は、介護休業開始前6か月間の賃金(賞与を除く総支給額)の合計を180で割った「休業開始時賃金日額」をもとに計算します(毎月の給与がほぼ一定なら、おおよそ月給÷30が賃金日額です)。これに支給日数と給付率67%を掛けた額が支給総額の目安です。育児休業給付金と違って給付率は最後まで一律67%で、50%への引き下げはありません。
注意したいのが支給日数と上限額です。介護休業給付金が支給されるのは、同じ対象家族について通算93日(3回まで分割取得が可能)が限度です。また休業開始時賃金日額には上限があり、令和7年8月1日改定で17,740円(1支給対象期間30日あたりの支給上限額は356,574円)です。月給がおおむね53万円を超える人はこの上限で頭打ちになります(上限額は毎年8月1日に改定されます)。
介護休業給付金は非課税です。ただし育児休業と違って介護休業中は社会保険料は免除されない点に注意してください(給与天引きがなくなる分、別途納付が必要になる場合があります)。確定額や個別の取り扱い、対象家族の範囲・要介護状態の判定などは、勤務先またはハローワークにご確認ください。計算はすべてブラウザ内で完結し、入力した金額などの情報は外部に送信されません。
出典と鮮度
改訂履歴
- :休業開始時賃金日額の上限が17,740円に改定。1支給対象期間(30日)あたりの支給上限額は356,574円(賃金月額上限532,200円×67%)に。