🤒傷病手当金の計算(病気・ケガで働けないとき)

健康保険の傷病手当金について、標準報酬月額の平均と休んだ日数から「1日あたりの支給額」と「支給総額の目安」を計算します。待期3日・通算1年6か月にも対応。

🔒 入力データはブラウザ内だけで処理され、サーバーに送信されません
標準報酬月額の平均(万円・直近12か月/概算は月給の額面でも可)
仕事を休んだ日数(暦日・待期3日を含む)

傷病手当金の計算(病気・ケガで働けないとき)とは

傷病手当金は、健康保険の被保険者が業務外の病気やケガで働けず、給与が受けられないときに、生活を支えるために支給される給付です。このツールは「1日あたりいくらもらえるか」と「支給総額の目安」を、標準報酬月額の平均と休んだ日数からその場で概算します。

1日あたりの傷病手当金は、支給開始日以前の継続した12か月間の各月の「標準報酬月額」を平均した額を30で割り、その3分の2(約66.7%)が目安です。標準報酬月額は毎月の給与(残業代・通勤手当などを含む報酬月額)を区切りのよい等級にあてはめた額で、給与明細や「ねんきん定期便」、健康保険組合からの通知などで確認できます。正確な額が分からない場合は、おおよその月給(額面)を入れてもおおまかな目安が出ます。

支給されるのは、連続して3日間仕事を休んだ「待期」が完成した後の、4日目以降の労務不能の日です(最初の3日間は支給されません)。本ツールは入力した休業日数から待期3日を差し引いた日数を支給対象として概算します。なお支給期間は、2022年1月の改正により「支給開始日から通算して1年6か月」までとなり、途中で復職して給与が出た期間は算入されません。

注意点として、休んでいる間に給与の一部が支払われる場合や、同じ病気で障害厚生年金・出産手当金を受けられる場合などは、傷病手当金が減額・調整されることがあります。退職後も一定の要件を満たせば継続して受給できる場合があります。確定額や個別の取り扱いは、加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)にご確認ください。計算はすべてブラウザ内で完結し、入力した金額などの情報は外部に送信されません。

出典と鮮度

改訂履歴
  • :支給期間が「支給開始日から1年6か月」→「支給開始日から通算して1年6か月」に改正(途中で就労した期間は算入しない)。

よくある質問

傷病手当金は給料の何割くらいもらえますか?
1日あたりの支給額は「支給開始日以前の継続した12か月間の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3」で計算され、おおむね日額(標準報酬日額)の約3分の2(約66.7%)です。例えば標準報酬月額の平均が30万円なら、標準報酬日額は1万円、傷病手当金は1日あたり約6,667円が目安になります。
待期3日とは何ですか?最初の3日ももらえますか?
傷病手当金は、連続して3日間仕事を休む「待期」が完成して初めて、4日目以降の休んだ日について支給されます。最初の3日間(待期)は支給されません。待期の3日間は有給休暇・公休でもよく、また連続している必要があります(途中で出勤すると待期が振り出しに戻ります)。本ツールでは入力した休業日数から3日を差し引いた日数を支給対象として計算しています。
どれくらいの期間もらえますか?
2022年1月の改正により、支給期間は「支給開始日から通算して1年6か月(約546日)」までです。以前は暦の上で1年6か月を過ぎると終了でしたが、改正後は途中で復職して給与が出た期間は算入されず、その分だけ後ろにずれて通算1年6か月分まで受け取れます。
会社を辞めても傷病手当金はもらえますか?
退職日までに被保険者期間が継続して1年以上あり、退職時に傷病手当金を受けている(または受けられる状態にある)など一定の要件を満たせば、退職後も引き続き受給できる場合があります(資格喪失後の継続給付)。詳しくは加入していた健康保険にご確認ください。
傷病手当金の計算(病気・ケガで働けないとき)は無料で使えますか?
はい。傷病手当金の計算(病気・ケガで働けないとき)を含む Basaapp Tools のツールはすべて無料・登録不要でご利用いただけます。利用回数の制限もありません。
傷病手当金の計算(病気・ケガで働けないとき)に入力したデータは外部に送信されますか?
いいえ。傷病手当金の計算(病気・ケガで働けないとき)の処理はすべてお使いのブラウザ内(クライアントサイド)で完結し、入力した内容がサーバーへ送信・保存されることはありません。安心してご利用ください。
スマートフォンやタブレットでも使えますか?
はい。傷病手当金の計算(病気・ケガで働けないとき)はレスポンシブ対応で、PC・スマホ・タブレットのいずれのブラウザからでも快適に利用できます。アプリのインストールは不要です。