🍼出産育児一時金の計算(2023年4月〜50万円) — 自己負担はいくら
2023年4月から50万円に増額された出産育児一時金を、出産費用と胎児数から計算します。直接支払制度を使ったときの「窓口での自己負担」や、費用が一時金より少ない場合に受け取れる「差額」をその場で概算。双子などの多胎にも対応。
出産育児一時金の計算(2023年4月〜50万円) — 自己負担はいくらとは
出産育児一時金は、健康保険・国民健康保険の加入者やその扶養家族が出産したときに、出産にかかる費用を支えるために支給される給付です。2023年4月(令和5年4月)から金額が1児につき42万円から50万円に増額されました。このツールは、出産費用と子どもの人数を入れるだけで「受け取れる一時金の総額」と「直接支払制度を使ったときの窓口での自己負担」、または費用が一時金より少ない場合に「あとから受け取れる差額」をその場で概算します。
支給額は1児につき50万円が原則です。ただし、産科医療補償制度に加入していない医療機関・助産所での出産や、在胎週数22週未満での出産(早産・流産・死産など)の場合は48.8万円になります。これは、50万円のうち1.2万円が産科医療補償制度の掛金にあたるためで、制度の対象にならない出産ではこの分が支給額から除かれます。双子・三つ子などの多胎出産では、子どもの人数分が支給されます(例:双子なら50万円×2=100万円)。
受け取り方は主に3つあります。最も一般的なのが「直接支払制度」で、健康保険が出産育児一時金を医療機関へ直接支払うため、退院時に窓口で支払うのは「出産費用が一時金を上回った差額」だけで済みます。出産費用が一時金より少なかった場合は、その差額があとから世帯主の口座に振り込まれます。このほか、医療機関を通さず手続きする「受取代理制度」や、いったん全額を立て替えて後日請求する方法もあります。
なお、出産育児一時金は「出産そのものにかかる費用」を支える給付で、産休中の収入を補う「出産手当金(産休手当)」とは別の制度です。両方とも条件を満たせば受け取れます(出産手当金は当サイトの「出産手当金(産休手当)の計算」で試算できます)。また、正常な妊娠・出産は病気ではないため健康保険の3割負担(療養の給付)は使えませんが、帝王切開などの異常分娩は保険適用となり、高額療養費の対象にもなります。実際の出産費用は地域や医療機関、入院日数で大きく変わります。正確な金額・手続きは加入している健康保険や出産予定の医療機関にご確認ください。計算はすべてブラウザ内で完結し、入力した情報は外部に送信されません。
出典と鮮度
改訂履歴
- :支給額を1児につき42万円から50万円に増額(産科医療補償制度の対象分娩)。産科医療補償制度に加入していない医療機関等での出産、または在胎週数22週未満の出産は48.8万円(従来は40.8万円)。