🤰出産手当金(産休手当)の計算 — いくらもらえる

健康保険の出産手当金について、標準報酬月額の平均と産前産後の休業日数から「1日あたりの支給額」と「支給総額の目安」を計算します。産前42日(多胎98日)+産後56日に対応。

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標準報酬月額の平均(万円・直近12か月/概算は月給の額面でも可)
妊娠の種類
産休で会社を休んだ日数(暦日)

出産手当金(産休手当)の計算 — いくらもらえるとは

出産手当金は、健康保険の被保険者が出産のために会社を休み、その間に給与が受けられないときに、産前産後の生活を支えるために支給される給付です。このツールは「1日あたりいくらもらえるか」と「産休期間トータルの支給総額の目安」を、標準報酬月額の平均と休んだ日数からその場で概算します。

1日あたりの出産手当金は、支給開始日以前の継続した12か月間の各月の「標準報酬月額」を平均した額を30で割り、その3分の2(約66.7%)が目安です。標準報酬月額は毎月の給与(残業代・通勤手当などを含む報酬月額)を区切りのよい等級にあてはめた額で、給与明細や「ねんきん定期便」、健康保険組合からの通知などで確認できます。正確な額が分からない場合は、おおよその月給(額面)を入れてもおおまかな目安が出ます。

支給の対象になるのは、出産日(予定日より遅れた場合は予定日)以前42日(双子などの多胎妊娠は98日)から、出産の翌日以後56日までの間に、会社を休んだ日です。標準的な単胎では最大98日、多胎では最大154日が対象になります。出産が予定日より遅れた場合は、その遅れた日数分も産前期間として支給対象になります。なお、休んだ期間に給与が支払われている場合は、その分が出産手当金から差し引かれます(給与が出産手当金より少ないときは差額が支給されます)。

注意点として、出産手当金は健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)の給付で、産前産後休業(産休)の期間が対象です。これに対して、出産後に子を養育するための育児休業(育休)の期間は、雇用保険の「育児休業給付金(育休手当)」が対象になります。産休手当(出産手当金)→育休手当(育児休業給付金)と続けて受け取るのが一般的な流れです。また、産休・育休中は健康保険・厚生年金などの社会保険料が免除され、出産手当金は非課税のため、手取りベースの目減りは額面の3分の2よりも小さくなります。確定額や個別の取り扱いは、加入している健康保険にご確認ください。計算はすべてブラウザ内で完結し、入力した金額などの情報は外部に送信されません。

出典と鮮度

改訂履歴
  • :1日あたりの額が「支給開始日以前の継続した12か月間の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3」に統一(それ以前は標準報酬日額の3分の2)。

よくある質問

出産手当金は給料の何割くらいもらえますか?
1日あたりの支給額は「支給開始日以前の継続した12か月間の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3」で計算され、おおむね日額(標準報酬日額)の約3分の2(約66.7%)です。例えば標準報酬月額の平均が30万円なら、標準報酬日額は1万円、出産手当金は1日あたり約6,667円が目安になります。さらに産休中は社会保険料が免除され、出産手当金は非課税のため、手取りベースの目減りは額面の3分の2より小さくなります。
出産手当金は何日分もらえますか?多胎(双子)だと変わりますか?
支給の対象は、出産日(予定日より遅れた場合は予定日)以前42日から出産の翌日以後56日までのうち、会社を休んだ日です。単胎の場合は最大98日(産前42日+産後56日)、双子などの多胎妊娠の場合は産前が98日に延びるため最大154日(産前98日+産後56日)になります。出産が予定日より遅れたときは、その遅れた日数も産前期間として加算されます。
出産手当金と育児休業給付金(育休手当)は両方もらえますか?
はい、対象となる期間が異なるため両方受け取れます。出産手当金は健康保険の給付で「産前産後休業(産休)」の期間が対象、育児休業給付金(育休手当)は雇用保険の給付で「育児休業(育休)」の期間が対象です。一般的には、産休中に出産手当金を受け取り、産休が終わって育休に入ると育児休業給付金に切り替わります。育休分の金額は当サイトの「育児休業給付金(育休手当)の計算」で試算できます。
出産手当金(産休手当)の計算 — いくらもらえるは無料で使えますか?
はい。出産手当金(産休手当)の計算 — いくらもらえるを含む Basaapp Tools のツールはすべて無料・登録不要でご利用いただけます。利用回数の制限もありません。
出産手当金(産休手当)の計算 — いくらもらえるに入力したデータは外部に送信されますか?
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スマートフォンやタブレットでも使えますか?
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