🏝️有給休暇の付与日数 計算(年次有給休暇)

勤続期間と週の所定労働日数から、付与される年次有給休暇の日数を求めます。パート・アルバイトの比例付与にも対応(労基法39条)。

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週の所定労働日数
継続勤務期間

有給休暇の付与日数 計算(年次有給休暇)とは

年次有給休暇(有給)の付与日数を、勤続期間と週の所定労働日数から求めるツールです。「入社して半年でもらえる有給は何日?」「週3日のパートの有給日数は?」といった疑問にその場で答えられます。

労働基準法では、雇い入れの日から6か月間継続して勤務し、その間の全労働日の8割以上出勤した労働者に有給を付与します。週の所定労働日数が5日以上(または週の所定労働時間が30時間以上)の通常の労働者は、6か月で10日、その後1年ごとに11日・12日・14日・16日・18日と増え、6年6か月以降は毎年20日が上限です。週4日以下かつ週30時間未満のパート・アルバイトは、所定労働日数に応じて日数が比例して少なくなります(比例付与)。

付与された有給の時効は2年で、繰り越せるのは前年分まで(最大40日)です。また2019年4月からは、年10日以上付与される人に年5日の取得が義務づけられています。本ツールは法定の最低日数の目安で、会社が独自に上乗せしている場合や出勤率が8割未満の場合は異なります。正確な日数は就業規則や勤務先でご確認ください。計算はすべてブラウザ内で完結します。

出典と鮮度

改訂履歴
  • :働き方改革関連法により、年10日以上の有給が付与される労働者に対し、年5日の取得が使用者の義務となった。

よくある質問

入社して半年で有給は何日もらえますか?
週5日以上(または週30時間以上)勤務する通常の労働者は、雇い入れから6か月間継続して勤務し、その間の全労働日の8割以上出勤していれば10日付与されます。その後は1年ごとに11日・12日・14日・16日・18日と増え、6年6か月以降は毎年20日が付与されます。
パート・アルバイトでも有給はもらえますか?
もらえます。週の所定労働日数が4日以下かつ週の所定労働時間が30時間未満の場合は、所定労働日数に応じて日数が比例して付与されます(比例付与)。例えば週3日勤務なら6か月で5日、週1日勤務でも6か月で1日が付与されます。週30時間以上であれば日数が少なくても通常の労働者と同じ日数になります。
有給は何年で消えますか?年5日の取得義務とは?
有給の時効は付与日から2年です。使い切れなかった分は翌年に繰り越せますが、繰り越せるのは前年分まで(最大で40日)です。また2019年4月から、年10日以上の有給が付与される労働者については、会社が年5日を確実に取得させることが義務づけられています。
有給休暇の付与日数 計算(年次有給休暇)は無料で使えますか?
はい。有給休暇の付与日数 計算(年次有給休暇)を含む Basaapp Tools のツールはすべて無料・登録不要でご利用いただけます。利用回数の制限もありません。
有給休暇の付与日数 計算(年次有給休暇)に入力したデータは外部に送信されますか?
いいえ。有給休暇の付与日数 計算(年次有給休暇)の処理はすべてお使いのブラウザ内(クライアントサイド)で完結し、入力した内容がサーバーへ送信・保存されることはありません。安心してご利用ください。
スマートフォンやタブレットでも使えますか?
はい。有給休暇の付与日数 計算(年次有給休暇)はレスポンシブ対応で、PC・スマホ・タブレットのいずれのブラウザからでも快適に利用できます。アプリのインストールは不要です。